1998-05-19 第142回国会 衆議院 本会議 第40号
本案は、郵便貯金の預金者に対するサービスの向上を図るため、貯金証書に写真を複写する取り扱いその他の特別な取り扱いを行い、当該取り扱いに係る手数料の徴収等を行うことができることとするとともに、金融自由化に適切に対応した郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用の範囲を拡大すること等を行おうとするものであります。
本案は、郵便貯金の預金者に対するサービスの向上を図るため、貯金証書に写真を複写する取り扱いその他の特別な取り扱いを行い、当該取り扱いに係る手数料の徴収等を行うことができることとするとともに、金融自由化に適切に対応した郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用の範囲を拡大すること等を行おうとするものであります。
次に、実は今度の法案の中で、例えば貯金証書に写真を複写するなどサービスがいろいろ追加されました。私は結構なことだと思います。 しかし、郵便局の窓口で提供されるサービスが多様化していきますと、どうしてもその窓口職員に負担がかかってくるわけですね。いろいろな商品が出てきます。
この法律案は、郵便貯金の預金者に対するサービスの向上を図るため、貯金証書に写真を複写する取り扱いその他の特別な取り扱いを行い、当該取り扱いに係る手数料の徴収等を行うことができることとするとともに、金融自由化に適切に対応した郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用の範囲を拡大すること等を行おうとするものであります。
まず、郵便貯金法の一部を改正する法律案は、郵便貯金の預金者に対するサービスの向上を図るため、貯金証書に写真を複写する取り扱いを行い、その手数料を徴収することができることとするとともに、金融自由化に適切に対応した郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用範囲を拡大しようとするものであります。
例えば、郵便貯金法の一部を改正する法律案では、貯金証書に預金者があらかじめ提出する写真を複写する取り扱いその他特別の取り扱いを行い、そのときには手数料を徴収するものとするというのが一番最初に来るわけです。
〔委員長退席、理事楢崎泰昌君着席〕 まず、郵便貯金法の一部を改正する法律案でございますけれども、今回の改正で貯金証書に写真を入れるという大変ユニークなサービスが可能となるということでございますが、先ほど楢崎委員もこのようなことを法改正にまでということもございまして、この点については同感でございますけれども、詳しく伺いたいと存じます。
このたびの貯金法の改正で実施をしようとするサービスは、具体的に郵便貯金の預け入れに際し、貯金証書に子供の誕生や結婚などの慶事にちなんだ写真を複写しまして、特別なデザインの証書を交付するということでございます。これは見本なんですが、こんな格好です。(資料を示す)これはお誕生日を記念した格好のものです。
この法律案は、郵便貯金の預金者に対するサービスの向上を図るため、貯金証書に写真を複写する取り扱いその他の特別な取り扱いを行い、当該取り扱いに係る手数料の徴収等を行うことができることとするとともに、金融自由化に適切に対応した郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用の範囲を拡大すること等を行おうとするものであります。
ここは定額貯金証書と同じように「郵政大臣」ということに格上げになります。 それから次に、第七条の約款記載事項の規定を削除する理由でございますが、約款記載事項を現在法定列挙してきております理由は、これらの事項が、郵政省の内部通達で処理するのでなくて、保険約款に定めることを規定することで加入者保護を図ったという趣旨があるのだろうというふうに私は考えております。
毎日二十人以上のお客さまが証書と印章を持って、来てくれます」と書いてあって、「お知らせ」というのは何かというと、「昭和五十五年四月十四日から昭和五十五年十一月三十日までの定額貯金証書をお持ちのお客さまへ」というのを掲示しているんですね。 「郵便局からホットな情報及びおトクな手続きをさせていただきますので、定額貯金証書及び印章をお持ちの上、東中野局へご来局ください」。
私どものところにも戦前の貯金証書とか、そんなものを持ってきて、これどうにかならないかという人がたまにおられますけれども、これは昭和二十年八月の十五日で一遍日本が倒産した。
これは、東京中央郵便局ほか三十八郵便局で、郵便貯金又は簡易生命保険等の事務に従事している職員が、預金者から預かつた貯金証書を使用して受領した払戻金や契約者から受領した保険料等を領得していたものであります。 なお、このうち七七号から一〇二号までの二十六件については、五十九年十月末日までに損害額のすべてが補てん済となつております。
○永田良雄君 ただいまのお話で、定額貯金証書の数とそれから不正利用というものとは必ずしも結びつかないんだということを聞いて安心したわけでございます。
○永田良雄君 先ほどの午前中の議論で、私もちょっと聞き落とした面もあるのかもしれませんが、郵便貯金は百兆円ぐらいあると、それで口座数があるいは定期預金証書の数が三億何千万とかといって、その数が問題になっておるんですが、非常に数が多いということが不正の原因ととられるように思われがちだと思うわけでございますが、一体郵便貯金の口座の数というのはどのぐらいあるものなのか、それから定額貯金証書の数ほどのぐらいあるものなのか
それから、定額貯金は貯金証書の枚数、これは例えばボーナス期ごとに三万とか五万とか十万とか定額貯金をなさるという方は一人で何枚でも持てるわけでありまして、最低預入単位が千円からでございますから、三百万円までは何枚も持てるということでございまして、定額貯金の貯金証書枚数を見ますと、六十一年三月末現在で三億四千四百七十四万枚でございます。
○竹下国務大臣 先ほどのものについてでございますが、「天皇陛下御在位六十年慶祝事業一覧」というのがこの間我々の方へも配られまして、記念貨幣の発行が大蔵省、それから記念国鉄切符、記念オレンジカードが運輸省、それから郵政省で記念郵便切手、記念定額郵便貯金証書、記念簡易生命保険及び郵便年金証書、建設省で国営公園の記念入場券、それから首都高速道路公団、阪神高速道路公団の記念通行券等々、あるいは美術名宝展でございますとか
国債の場合は保護預かり証の発行でありますとか現金の受け入れというような事務、貯金の場合は、それに相応するような貯金証書の発行でありますとかあるいは現金の受け入れ、こういう相応した事務がございますので、そういった点で、それほど大差はないだろう。
鹿島商事の社員二名でございますけれども、本年四月十日の午前に区役所の職員を装いまして新宿区内の被害者方に、年金のことについて説明するから職員を差し向けるなどと電話をした後、被害者方を訪れまして、六十一年度から銀行や郵便局の金利も下がるし年金も出なくなる、私のところの会社の知っている銀行に金を入れておくと利息もそのままだし、年金ももらえるなどと申し向けまして、その旨誤信しました被害者から、定期郵便貯金証書二十通
でございますが、ただいま申しました鹿島商事社員二名は、今年四月十日でございますが、区役所職員を装いまして、新宿区内の被害者方に、年金のことについて説明するから職員を差し向けるなどと電話をいたしました後、被害者方を訪れ、六十一年度から銀行や郵便局の金利も下がるし年金も出なくなる、私のところの知っている銀行に金を入れておくと利息もそのままだし年金ももらえるなどと申し向けまして、その旨被害者を誤信させ、定期郵便貯金証書二十通
ただ、このうち郵便貯金につきましては、この三億七千万というのは口座数ではございませんで、口座の数であると同時に、郵便貯金の場合は定額貯金証書一枚一枚を合わせた数字でございますので、必ずしも口座という観念でこの郵便貯金の三億七千万を考えるということには問題がございますので、その点はお断りしておかなければならないと思います。
そこで、大蔵省にお尋ねしますが、いろいろすったもんだの結果、大蔵省の悲願であった低率課税も実現しなかった、そして限度管理ということに重点を置こう、こういうことになって、利子配当等の課税のことについて大蔵省では、新聞等によりますと、非課税貯蓄制度の適正化ということで、本人確認については、健康保険証等の所定の公的書類で本人を確認したことをマル優、特別マル優利用申告書、郵便貯金証書、通帳に証印しなければならない
郵便貯金の口座が三億あるいは三億五千万口座という問題につきましては、ただいま本岡委員御指摘ございましたとおりでございまして、現在郵便貯金の持っております定額貯金の件数、言いかえますと定額貯金証書の枚数が約二億七千万枚ございまして、そのほかに通常貯金の通帳が約六千万枚ある。合わせまして三億数千万ということになるわけでございます。
なぜこれがわからなかったかという点でございますけれども、簡単に申しますと、正規の貯金証書を金額だけ入れずに取得いたしまして、お客さんに差し上げるときには、例えば百万円なら百万円というふうに書き込んでお客さんにはお渡ししておったわけであります。
この犯罪は、すでに払い済みとなって別に保管されております他人名義の定額郵便貯金預入申込書に記載されている払い済みという表示を抹消しまして未払いのようにしておき、さらに住所、氏名を自分の妹の名義に偽造した上、メモをしておきまして、後日、近隣の郵便局に出向き、このメモをしておいた記号番号の貯金証書を焼失したという旨し出まして再交付請求を行い、地方貯金局から新たに貯金証書を入手して、再び郵便局の窓口に出向